刑事・少年事件
よくあるご相談
- 「家族が逮捕されてしまった。どうしたら釈放されるのか」
- 「被害者と示談にしたいが、どう進めればいいのか」
- 「身に覚えのない事件で逮捕されそうだ。無実だと証明したい」
- 「会社や学校に逮捕されたことを知られないようにしたい」
- 「子どもが逮捕された。今後どうしたらいいか不安だ」
「刑事事件」弁護士に相談するメリット
被疑者本人やその家族をサポート
刑事事件では、警察に逮捕されると身柄を拘束されて、警察や検察による取り調べに応じなければなりません。
弁護士は被疑者と接見する際に、取り調べにどう対応すればよいか、アドバイスをすることができます。また、外部との連絡が制限された被疑者の連絡役を担うことで、家族などと連携することも可能になります。
不起訴・身柄解放に向けた弁護活動を行う
被疑者は、逮捕・勾留という身柄拘束をされてしまうと、一定の期間は社会から隔離された生活を強いられ、多大な不利益を受けるおそれがあります。
一刻も早く、弁護士にご相談ください。刑事手続きや身体拘束から解放するよう、弁護活動を行います。とくに、自白事件の場合は、被害者との示談が成立することで、不起訴処分となる可能性があるため、弁護士への依頼は重要です。
法廷弁護活動を行う
訴訟になった場合は、被告人の利益のために、弁護士が法定弁護活動を行います。
「少年事件」弁護士に相談するメリット
少年の更生をサポートする
事件が家庭裁判所に送致された後、少年の人権を守り、更生をサポートする人を付添人といいます。家庭裁判所に許可を得ることで、少年の保護者が付添人になることもできますが、一般的には弁護士が担います。
弁護士は付添人として法的サポートを行い、少年が更生できるように、家庭・学校・職場などの環境づくりについてもサポートします。
少年の更生に向けて、付添人活動を行う
付添人は、少年との面会や記録の閲覧・謄写などを通じて、審判に向けて少年の処遇に対する主張を組み立てます。また、学校や職場、家族などと連携して、少年の生活環境の調整を行います。
審判の際には、少年にとって適切な処遇になるよう、少年や審判に在席する関係者に質問をしたり、非行事実に争いがあれば、証人尋問を行うなどの付添人活動を行います。
刑事弁護の主な目的
えん罪を防ぐ
もし犯罪を犯していないのに、えん罪で逮捕されてしまったら、一刻も早く疑いを晴らすことが重要になります。すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
いったん供述調書に署名・指印をしてしまうと、後で内容が違っていたと主張しても信じてもらえないので、絶対にしないようにしてください。
逮捕、勾留されても、弁護士は警察官の立ち会いなしで面会することができます。取り調べにどう対応したらよいのかをアドバイスして、戦略を考えます。
弁護士は、警察官・検察官・裁判官に事件に関する法律的な意見や証拠を提出し、ご依頼者様が無実であることを証明できるよう、全力を尽くして弁護活動を行います。
身体拘束を解く
警察に逮捕されると、48時間以内に送検されます。しかし、取り調べをして犯罪の嫌疑がないと判断されたり、犯罪が軽微な場合には、身柄を釈放されるケースがあります。
弁護士に依頼すると、不利な供述調書を取られないようにアドバイスをして、送検を回避し、身柄が解放されるよう、検察官や裁判官に働きかけます。
早期に釈放されれば、逮捕されたことを周囲や会社にも知られる心配がありません。弁護士は示談や不起訴になるよう、念入りに準備をすることができます。
被害者との示談交渉を行う
被害者と示談が成立すれば、被害届や告訴の取り下げによって不起訴処分となったり、たとえ起訴されても、執行猶予付き判決が出る可能性が高くなります。
また、示談の内容によっては、今後、民事事件で損害賠償請求をされることを防ぐこともできます。弁護士は有効な示談内容を熟知しているため、適切な示談を早期に成立させることが可能です。
示談が成立して不起訴になれば、早く社会復帰ができて、前科も付きません。