遺産相続
よくあるご相談
- 「遺言書が残されていなかったので、遺産分割で紛争になっている」
- 「遺留分侵害額請求をしたいが、算定の方法がわからない」
- 「相続で親族同士が争わないように、遺言書を作成しておきたい」
- 「多額の借金が残されていたので、相続放棄をしたい」
- 「遺言書が残されていたが、その内容に異論を唱える相続人がいる」
弁護士に相談するメリット
紛争が起こらないような遺言書を作成できる
遺言書は法律で定められた形式で作成しないと、無効になるおそれがあります。また、曖昧な文言を記載すると、争いが発生するリスクが高まります。
弁護士であれば、誤解を招かないような遺言書の書き方をアドバイスして、法的に有効で適切な内容の遺言書を作成することができます。
法的根拠をもとに適切な分け方ができる
親族同士での話し合いは感情的になったり、不当な要求をしてくる相続人もいて、遺産分割協議が揉めてしまうケースも少なくありません。
法律の専門家である弁護士が間に入ることで、スムーズに話し合いを進めることができます。
一般の人では判断が難しい事例でも、法的根拠をもとに全員が納得できるよう適切なアドバイスをして、解決に導いてくれます。
交渉を任せることができる
親族とお金のことで争うことは、精神的に大きな負担となります。
弁護士であれば、遺産分割協議や遺産分割調停、訴訟の代理人を任せることができます。親族と直接顔を合わせる必要がなくなるので、ストレスも軽減できます。
なお、「交渉の代理」は弁護士のみに認められた業務なので、司法書士や税理士、行政書士などの専門家では対応することができません。
煩雑な手続きを代行してもらえる
相続に関する手続きは複雑で、それぞれの段階で必要書類を集めて、各所に提出しなければなりません。これらの煩雑な手続きを、すべて自分たちで行うのはかなりの負担がかかります。
また、相続手続きには期限が設けられているものも多く、相続税の申告など、遅れるとペナルティのあるものも含まれています。
弁護士に代行してもらうことで、時間も手間も軽減することができます。
主なサポート内容
遺言書作成・執行
遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを避けることができ、自分が望むように財産を分けることができます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書は法律で定められた形式で作成しないと、無効になるおそれがあるので、法的な効力を持つ公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。
遺言書の内容を実現することを遺言の執行といい、実行する遺言執行者を指定することができます。
弁護士を遺言執行者にすることで、煩雑な手続きから相続問題まで、確実に対応することができます。
遺産分割協議・調停・審判
遺言書が残されていない場合、相続財産をどう分けるかを相続人全員で協議します。相続財産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割するのが難しい財産もあります。
親族間での話し合いは揉めてしまい、遺産分割協議が長期化するケースも少なくありません。
第三者である弁護士が間に入ることで、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。
遺産分割協議で合意できなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、解決を目指します。調停でも合意できなかった場合は、遺産分割審判に移行し、裁判所に提出された資料をもとに、裁判官が審判を下します。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことで、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺言書による相続がゼロであったり、極めて少額である場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
話し合いをしても解決できない場合は、調停を申し立て、合意できないときは訴訟を起こします。遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手方に遺留分侵害額の支払い命令を下します。
遺留分侵害額の計算方法は複雑で、専門的な知識が必要になるので、ぜひ弁護士にご相談ください。
相続放棄
遺産相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
多額の借金がある場合には、相続放棄をすることによって、借金を返す必要がなくなります。
相続放棄の手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行います。
ただし、いったん相続放棄をすると撤回することができないので、慎重に判断する必要があります。