離婚・男女問題

よくあるご相談

  • 「離婚をしたいが、DVがひどく切り出すことができない」
  • 「相手が家を出てしまい、生活費を入れてくれず困っている」
  • 「配偶者が不倫をしたので、慰謝料を請求したい」
  • 「養育費はいくら支払ってもらえるのか」
  • 「結婚後に購入した家は夫名義になっているが、財産分与はできるのか」

弁護士に相談するメリット

交渉等の代理を任せられる

相手に「離婚したい」と言っても、まともに取り合ってくれないことがあります。そのような場合でも、弁護士が交渉の代理人になると、相手も真剣になって離婚に向けた話し合いを進められることがあります。また、DV被害者で自分一人では離婚手続きができない場合にも、弁護士が代理で行うことができるのでご安心ください。
たとえ調停や訴訟になっても、裁判所での手続きなどを代理人として任せることができます。

労力を削減できる

離婚を進める際は、大変な労力や時間がかかります。調停や訴訟になると、申立書や訴状を作成し、証拠を集めて裁判所に提出しなければなりません。
弁護士に依頼すると、煩雑な書類作成から裁判所での手続きまで、すべて任せることができるので、労力を大幅に削減することが可能になります。

精神的負担が軽減される

離婚を進めるときは、誰でも大きなストレスを抱えてしまい、精神的にも不安定になります。相手が不倫している場合には、被害者の方がうつ状態になってしまうケースもあります。また、DVやモラハラを受けた方は、フラッシュバックに悩まされることもあります。
弁護士が交渉や裁判手続きの代理人になることで、直接相手方と関わる機会が減り、精神的に楽になります。

離婚の種類

協議離婚

夫婦間または代理人を立てて、離婚について話し合いをします。未成年の子どもがいる場合は、親権者をどちらにするのかを決める必要があります。
弁護士が間に入ることで、話し合いがスムーズに進み、適正な取り決めができるようになります。
財産分与、慰謝料、養育費など、合意した内容は離婚協議書などに記載しておきます。

調停離婚

当事者間での話し合いで合意できなかった場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
調停では、中立的な立場にある調停委員が間に入り、夫婦双方から話を聞き取り、それぞれの意見の調整を行います。慰謝料、財産分与、親権者などについて取り決めをして、調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。

審判離婚

当事者双方が離婚することに合意ができているが、離婚条件について些細な意見の食い違いが原因で、調停が不成立となることがあります。その際、家庭裁判所の裁判官が調停委員の意見を聞いた上で、審判を下すことができます。

裁判離婚

調停が不成立になった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
裁判所から和解案を提示される場合もあり、合意できれば離婚が成立します。和解が成立しなかった場合は、裁判所が法律に基づいて判断します。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立し、慰謝料、財産分与の額、親権者なども決定されます。

主なサポート内容

慰謝料請求

不貞行為やDVなど、離婚に至る原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被ったとして、慰謝料を請求することができます。
不貞行為の場合は、浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。ただし、不貞行為前に夫婦関係がすでに破綻していた場合や、浮気相手が婚姻している事実を知らなかった場合は、慰謝料が認められないケースもあります。

婚姻費用請求

婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことで、居住費や生活費、子どもの学費などのことをいいます。
離婚をすると決めて別居した時点から、離婚が成立するまでの間の婚姻費用は、収入の少ない側、別居時から子どもを養育している側が、相手の配偶者に対して請求することができます。

養育費請求

養育費とは、子どもの生活や教育に必要となる費用のことで、まずは夫婦間で、養育費の金額や支払方法について話し合います。
決まらない場合は、家庭裁判所の離婚調停で協議をします。養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準にして、支払う側の義務者ともらう側の権利者の収入の額に応じて算定されます。

財産分与

婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することを財産分与といいます。
対象になるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険などです。
たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産なので、財産分与の対象になります。分与の割合は、原則として2分の1ずつとされています。

面会交流

面会交流とは、離婚後、子どもと離れて暮らすことになった方の親が、子どもに面会して一緒に過ごしたり、オンラインなどで交流することをいいます。
面会交流は子どもの利益が優先されるので、子どもが会うのを拒否したり、悪影響を及ぼすのを懸念される場合は、認められないことがあります。

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